不動産広告で情報提供者の同意を得ずに住所情報を記入することができる

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住所(市外局番情報)は、「個人情報」ではなく、それだけでは人物を識別することはできない。
不動産広告に載せた住所は第三者によって提供されるため、合意しなければいけないという誤解がある。
個人情報には、属性情報と呼ばれるものがある。
特定の人物の言動、購入履歴の情報、過去に犯した事件や仕事のキャリアなど、人の性格を特徴づける一番大切な情報といえ、このような属性情報は元々は厳格に保護しなければいけない。

特に、病歴などの属性情報が敏感な場合は、絶対に漏洩しないようにする必要がある。
属性の情報のみでも、別情報と簡単に比べられ、人物を特定可能な場合には、個人情報として保護する必要がある。ただし、人物を特定できないときは、使用可能であり、属性情報のみが使用されることがよくある。
消費者の理解を促進するために具体的な例を挙げて解説し、どこの誰か認識できないように自連を表して利用することも可能である。

病気の治療法を解説するなどのときには、発生した症例を説明し、進行状況や病状を解説することもある。
患者の理解を図る際にそれぞれの特徴を表す行為が不可欠で、個人情報の場合でも人物を特定不能にし、例として使用する必要があることは合理的であるため、必須なのだ。
住所情報についてはどうなのか?
「地域番号情報」と考えると、土地の位置関係を表す情報なので、特定の人物に属することはないだろう。

道路情報、建物番号情報と同じく、個人情報とは次元が違い、管理および使用するために作られるものであり、地域番号は土地の分割であり、
それを連続体として理解するので、物理的な配置と順序を表している。
これを個人を特性する指標として使うとき、その人との関係でのみ意味をなす。
人物をつ特定されないべく、アパートの住所を表表したり、階数(住所)を公表したりする場合は、その建物の特徴を表しているだけで、個人情報を提供しているわけではない。

事業者が住民を特定することは可能かもしれないが、問題は第三者に公表した際は、それだけでは個人を特定することができないように処理されて表示された際には、一般に使用することができると言え、その人の情報が第三者に提供されたとは言えず、
たとえそれができないように厳格に情報の一部を消すなど、注意深く使用されるならば、それは属性情報であっても、非個人情報、非属性情報となり、使うことができると考えることができる。
それは合法的な使用であり、管理義務の違反はない。

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