個人情報 住所は個人の属性情報だが本人が識別できないなら使っていい

個人情報の知識

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個人情報のうち、属性情報は依然として最も重要な情報であるが、属性情報でも、それを特定できないような方法で使用することは違法ではない。
まず、そのような属性情報は注意深く保護されるべきであると言える。
特に、属性情報が敏感なものの場合、すなわち、属性情報だけは漏洩は避けなければならない。
もちろん、特定の個人をその情報だけで識別することは不可能であっても、実際に他の情報と容易に照合でき、個人が識別することが可能になる場合は、おおよそ個人情報として保護されなければいけない。

しかし、これは同時に、属性情報を使用することがある。
消費者の理解を促進するために、具体的な例を挙げて説明するか、属性を示すことによって人を特定できないように説明することができる。
病気の治療法を説明する場合には、実際に起こった事実を具体的に示し、経過や症状をさらに説明することがある。

患者を理解するためには、それぞれの特徴を示す行為が必要である。
個人を特定できないようにアパートの住所を指示したり、階段の数階数を示すなど、すなわち方向を示す場合には、属性情報であっても使用の必要性が高い場合は使用すべきである。
例えば事業者ならば、自分自身を特定することが可能であっても、第三者に多少提示された場合には、第三者がその個人を特定することができず、自分自身が個人情報を第三者に提供されたと考えることはできないと言えるだろう。
しかし、通常は類型情報として使用するのが良いと言われているので、個人を区別できないように使うのが良いだが、情報の一部を慎重に削除することで個人を特定することができないことを考慮して使用すれば、属性情報であっても使用することができると考えることができる。

このため、正当な使用であり管理義務違反はないはずである。

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