個人情報 試験の答案用紙の公表

個人情報の知識

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公表要求に応じる必要がある。
教師の評価コメントを除外するなどの工夫をすれば、問題なく公表することができる。
試験の答案用紙を返差なくていい実力試験のようなテストで自分で用紙を見せてほしいと言われた際は、教師は公表に対応する必要がある。
試験用紙の束は、出席番号の順に学生の名前が並んで編成され、
「個人情報データベース等」の構成情報である。個人情報保護法の公表が義務付けられている。

しかし、採点する基準は公表されておらず、テストに書かれたコメントや学生、生徒に知られていると公表を受けた学生のみが評価基準を知ることができるなど、学校の公平なテストを行う上での不便さが生まれたり、答案用紙にクラス内のランキングがリストしてあり、学校がランキングを公表しないで教育する方針をとった場合、時には不都合が生じることがある。
そこで、評価情報を公開することにより、学校の業務の適正な実施を著しく阻害するリスクがある場合、評価情報は公開しなくていいと考えられる。
したがって、本人の試験の内容のみを好評すればよい。
学泉本人が適正な評価を受けているか確認するために公表請求するというのが普通であると言えるが、試験の内容だけがあれば、正解や説明と比較し目的を達成できるので、本人が不利益になる可能性はないだろう。
法律は要求には応じるのが基本なので、評価の情報が混在していても、それだけの理由で公表を断るのではなく、可能な限り対応する必要がある。

上記のシーンに加えて、テストの良い例悪い例として養子を公表するのであれば、答えた学生の名前は非公開で、内容だけを公表すれば、答えたのが誰かであるかを特定することができないので個人情報の保護の問題は生じない。
学校で、特にクラス内の授業に関係して、学生の情報、学生の成績の扱いには、個人情報保護法が適用されないと言える。
学校、大学のような教育環境は、そこそのものが教育研究の共同体であり、校内の情報の交換は外部からの情報提供ではないため、個人情報の移動の問題は生じず、個人情報保護法の対象外と言える。
教員や他の学生がコミュニティ内で個人情報を共有すべきである。
むしろ、この情報共有をより強く進めるべきだ。

ビジネス法である個人情報を学校に持ち込むことはよくない。
このような観点から、本人や保護者や親族に、学生の成績と情報を、公表することや教育目的で他の学生等に紹介するのも、がプライバシーの問題として学校政策として決定されると思う。
このような教育を追求する場合は、個人情報をある程度制限した上で公開するべきである。
成長段階では、プライバシーを尊重し、公表の程度を制限し、プライバシーを尊重するなど、成長の程度によってコントロールすることは必要である。
そのような管理は、教育の一環として学校によって決めるものであり、外部の法律は関係ない。

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