個人情報 事故の負傷者の安全性は病院が会社や家族に教えてもいい

個人情報の知識

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例外的に許可されている第三者提供だ。
教えてもいい。
病院が被害者の情報や事故の安全に関する情報を家庭の質問に基づいて伝えるのは個人情報保護法で禁止されている第三者に提供するという間違いがある。
法執行後の事故は混乱の原因となっている。

被害者に情報を家族に提供することにより、家族は身体の安全を確保するために適切な措置を講じることができ、法律はそのような規定を禁止しない。
具体的には、「人間の命、身体または財産の保護のために必要な場合は、「本人の同意を得ることが困難な場合」には事故に病院にいる場合は第三者に個人情報を提供することが認められており、実際に重症の者に毎回「個人情報を教えてもいいですか?」と聞くことはとんでもなく困難であり、場合によっては、そのようなコミュニケーションもできない可能性がある。
したがって、患者自身にとっては、個人情報を制御するよりも多くの医療処置、治療をするべきである。
被害者が死んだり身体が傷ついたりしないように、個人情報は必要不可欠かつ合理的な使用目的な場合、個人情報を提供でき、このルールは家族以外に提供することもできる。

情報を提供し、患者の保護につながるおおよその関連組織は、メディア、地方庁舎、務めている会社、友達の等の知り合いの場合でも同様だ。
怪我といっても軽傷の場合があり、患者から同意を得ることがに可能なときも、
律儀にに法律を適用する必要はなく、必要な程度なまでの情報の開示、提供をしても、結果として予期しない使用や悪用されるリスクはないとはいえず、信頼できるパートナー情報が提供するが、それは裏切られるかもしれない。
なので、提供する際の使用目的を厳格にチェックして、必要に応じて質疑書などを書き、目的以外で使用されないように注意する必要があるかもしれない。

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