袴田巖 殺人事件を起こした元プロボクサー3

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戦後の憲法で死刑を廃止することについてはあまり考慮されていなかったようで、結局、日本の戦争犯罪者を吊るしていたアメリカの占領者によって大部分が起草された。
日本の最高裁判所は、1948年に憲法が「残酷な」刑罰を禁止されていることに違反して死刑が争われた時、日本の伝統的な個人の権利に対する安定性を強調した。
人生は貴重だ。
一人の人生は世界全体よりも価値がある」と裁判所は認めた。
しかし、死刑は、「脅迫の力によって、一般的な抑止力を提供する。

死刑の執行は社会的悪のある形を取り除く。
これらの方法で死刑は社会を守ることを求めている。
さらに、死刑は、個々の道徳観に対する道徳観の集合的な見解を優先させている」
この意見は、可能性が死刑のための日本政府の場合、今日の要約としての役割を果たす。
現在の法律 は、暴動から殺人までの17の犯罪の死亡を規定している。

しかし実際には、現在死刑判決を受けているほとんどの人は、強姦、誘拐、強盗などの重大犯罪と組み合わせて、複数の殺人事件または殺人事件のいずれかで有罪判決を受けた。
法的形式では規定されていないが、これらの基準は 1983年の 日本最高裁判決で示唆された。
裁判所は、「殺人行為の持続性と残虐性」、「殺人被害者の数」、「犯罪の社会への影響」、「犯罪被害者の感情」、被害者の家族、被告の年齢および過去の記録。
検察官と裁判所は、これらのガイドラインを拘束力のあるものとして取り扱いる
検察総長を統括する東京都の法務省は、 1983年の基準を資本訴訟において選択的かつ一貫して行う証拠として、同様の犯罪が発生する可能性のある米国との明白な対照をしているまた、死刑の対象国に応じて死刑を認めることはできない。

私が日本で話した検察官は、1983年の 最高裁判決に導かれた政府の弁護士による調査審査に事件を提出する前に、彼らが死刑を求めることは決してないと誇らしげに、誠実に、疑いなく正確に言った 。
1966年、袴田は有罪判決を受け、1983年以降も生きていた。
しかし彼は、彼はそれらを約束していないと主張する。
彼の裁判で、彼は検察官の前に置いた自白を取り消した。
彼 は毎日12 時間の尋問の23日連続で、脅威と殴打を交わした。

「糞便から守るために床に這うだけで何もできない」と彼は後で妹に書いた。
その瞬間、質問者の一人が私の親指をインクパッドに置き、それを書面の告白の記録に引いて、「ここにあなたの名前を書いてください」と命じた。
彼は叫んで、蹴り、腕をひきつけた。
静岡裁判所は、袴田容疑者の訴えを却下し、告訴の一部を却下し、警察に任せた。
しかしそれにもかかわらず、彼に有罪判決を下し、彼を死刑判決するのに十分な証拠があったという。

判決を覆すための彼の努力は、高等裁判所として知られる中間裁判所、そして1980年11月11日に 判決を受けた最高裁判所によって最初に拒絶された。
その時点で、彼の死刑判決は日本人の言葉通り「最終的」になった。
したがって、函館は、東京拘置所の刑務所から刑務所の刑務所に拘束された。
しかし、彼の自白についての質問は消えていない。
また警察が彼を摘発するのを奨励した法的構造もない。

日本の法律では、裁判所は伝統的に加害者自身の入場を状況証拠や法医学を含む他の証拠よりも説得力があるものとして扱ってきた。
容疑者は、最大23  日間弁護士にアクセスすることなく、開催され、尋問されることがある。
その後も、警察は、弁護人の弁護人に顧客の質問をさせる必要はなく、弁護人は警察や検事のファイルにあるすべての証拠を見る権利がない。
自白を生み出す警察と検察官への大きな圧力と、閉鎖された疑惑の疑いのある偉大な緯度は、尋問の間に身体的、心理的虐待の繰り返し疑わしい疑惑を引き起こしている。
で 1980年、こうした懸念は、日本の戦後の歴史の中で最初の死行につながった。

日本の法律では、最高裁判所の判決と死刑判決後に囚人が刑事執行を脱する唯一の方法は、彼が実際に無罪であるという新たな証拠に基づいて新たな裁判を得ることである。
(死刑囚が裁判で憲法上の権利が侵害されていることが判明したために、時には死刑判決を受けた囚人が新たな判決を下す可能性のある、米国の宗教裁判に関する正確な対応はない。
1975年まで、その規則は狭く解釈され、誰も実際には再審を受けなかった。
しかし、1975年、日本最高裁は解釈を緩和した。
再審を得るためには、囚人は新しい無実の証拠を明確にするのではなく、彼の罪について合理的な疑いを生む明確な新しい証拠を提示しなければならないと述べた。

この判決を受けて、戦後初期から無実に抗議していた4人の死刑囚が新たな裁判を受け、無罪となった。
これらの流刑の中で最も有名なのは、 1948年に23 歳で二重斧殺人のために死刑判決を受け、刑を宣告された免田栄であった 。
有罪判決と死刑判決は、売春婦の自己矛盾した証言と、 睡眠なしで警察署で80 時間過ごした後に抽出された免田自身の告白に基づいていた。
再審の後、彼は1983年に刑務所から出て行った。
4つの除外事項は、日本社会を揺るがし、強力な法務省内で反響した。

1989年11 月(釈放の直後)と 1993年3月の間には死刑はなかった。
その間に、省庁の裏にある権力を握った公務員たちは、恥ずかしい無罪を再検討した。
しかし、それは基本的な変化をもたらさなかった。

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