個人情報 受託企業が自分の名前を名乗る事について

個人情報の知識

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委任された企業と相談して表示することはしても平気である。

委託された企業が他の企業にその事業を委託する場合、アウトソーシング関係をどのように扱うかが問題である。
企業自身がすべてのプロジェクトを自分ですることが最も適切かどうかについては疑わしい。
全てことを専門とすることは非常に難しく、色々な理由によって専門分野に特化した技術があり、そのような専門分野を評価しても、その分野のみでは単独でビジネスを行うことはできない社外の色々な外部企業と協力する形にになる。
一番多いものは、郵便局、電話局、インターネットプロバイダなどである。
広告の製作は、専門的な企業に計画から印刷および配送手順を委託することが一般的である。
これらの外部企業の協力も専門化された分野で行われており、現在、外部企業を使用せずに事業活動を行うのは困難だろう。

このように外部企業と協力するとしても、委託企業は最後まで中心の存在であり、全体の業務を監督し顧客をとのコミュニケーション責任を負う一連の活動をしている。
委託企業は、個人情報保護法に基づき、受託者の監督責任も負っている。
顧客からの個人情報を求めるのは監督である委託者であり、顧客は個人情報を提供し、顧客側では委託企業がほかの企業との委託するか委託者が決めることであり、顧客は関知しないと考える。
委託された企業として受託者が間違いを犯した場合でも、それらはすべて荷送人の間違いとなり、その点からも、受託者がどの企業かは無関心のようである。

個人情報保護個人情報保護法第23条第4項第1号においては、委託企業は受託企業を決めることができ、それは委託の利用は第三者提供ではない。
なので顧客に相談することやオプトアウトシステムを採用せずに自由に委任することができる。
委託された企業は顧客の同意がいらないので、委託企業が安全に委託先の個人情報を管理しなければならず、それが第三者が提供するような形になるような処理をしてはいけない。

委託の契約は、委託した業務に大切な情報を提供することであるが、委託の場合は第三者提供と区別されるため、第三者から実質的に提供される形の行動することはしてはいけない。
つまり、受託企業は、長期委託時に委託企業とは独立し個人情報を保管し委託者の監督を外れ、自分の事業に勝手に使うことは不適切である。
委託企業は、委託作業が終了とすぐに、提供した個人情報の取り消しを要求するが、それがもしも長期委託契約であり、長期間にわたり作業が継続する場合は、個人情報の提供が適切化を確かめることになるだろう。

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