個人情報 個人情報を個人が特定できないようにした場合

個人情報の知識

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個体を特定できないようにされている限り、使用することができる

個人情報とは、どこの誰かで識別可能な情報(名前、住所など)と、特定の個人のみを特定することはできないが他の情報と比較することによって識別できる情報の二つである。
これに該当するものにメールの情報等があると言われている。
また、一般に特定の個人をその情報だけでは特定することができない、属性情報が存在する。
識別情報と合体した情報でも、個人を特定する部分を削除することにより特定不能にすることができる。
そのような情報が色々な状況で利用できるかどうかの話である。

たとえその情報だけでは識別できない情報であっても、ほとんどの場合、事業者が所有する他の情報と比較して個人を識別することができると言える。
この場合、事業者が持つあらゆる情報は、個人情報と言える。
なので電子メールアドレスだけが失われたのであっても、企業の内部で簡単に比較することができ、どこの誰かを識別できる情報は、個人情報として適切に管理されなければならない。
第三者が電子メールアドレスだけで個人を特定できない場合であっても、事業者には個人情報であるため管理が義務付けられている。

このように、事業者は個人情報を正確に管理しなければいけないため、個人を一目で特定できなくても、単独で特定できる情報だけでなく、その属性情報を守る義務があるあなたはそれを言える。
このように考えると、情報や解説のための情報も個人情報とみなされるため、具体的に話すことは不可能、許されないと言う風潮ができるかもれない。

だがそのような情報が事業者の個人を特定することができたとしても、情報を公表し使用されたとしても、個人がその情報からのみ個人を特定することができない改変されたなら、使用してもまったく問題ない。

企業は、ビジネス活動を強化し、より多くの利益を得るために、個人情報を使用する必要がある。
そのために、クライアントの事例は潜在的な顧客に説明するための最良であり、潜在的な顧客に具体的なイメージを見せることができ非常に便利である。
なのでそのような使用は有効な利用であることが分かる。
事業者が個人情報を特定できないレベルに処理や削除などの処理を加えれば非個人情報として利用できる。

このように、事業者が情報を識別できない情報に変えて第三者に提供することは問題なく、属性情報等をいい加減に管理して漏洩した場合とは別物である。
いい加減な管理は保護すべき情報が流出するので、違法である。
これとは逆に、個人が区別できないように処理してし、非個人情報として使用する場合は、合法的な使用の範囲といえる。

また、プライベートの情報を含む場合には、プライバシー保護の観点から注意がいることを考慮することが大切ある。
開示に関して人と相談し、使用方法を検討しなければいけないと考えられる。 

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