個人情報 会社の社員名簿の配布について

個人情報の知識

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ビジネスに必須であれば、同意しない場合でも配布することができる。

従業員の名前、住所、連絡先などのすべての情報は、会社によって収集される。
そのような情報は、普通は整理し、検索できる状態に保たれる。
なので、企業のビジネスとして名簿の作成と緊急連絡先ネットワークの作成自体は当たり前のことと考えられる。
ここには法的な問題はない。
連絡先情報などのすべての情報は、会社によって保持される。
それは検索可能な状態に保たれているので、緊急連絡先ネットワーク自体の作成は、会社の事業として自然に行われると考えられている。


しかし、そのような従業員リストと緊急連絡先ネットワーク情報を従業員に配布することがOKであるか、またはすべてがそれを共有するかどうかという問題がある。
この場合、従業員同士は赤の他人のため、従業員のAさんの従業員の情報は従業員のBさんに提供するのは第三者提供になるため、オプトアウトするか、Aさんが同意しなければ利用してはいけないという意見が与えられる。
基本的には、企業の内部問題を第三者に提供することそのものが問題で、そういうものは普通は第三者提供とは言わない。
このような従業員リスト、従業員、または全員に問題を分散することができるかどうかは、当事者の関係を正式に把握し、従業員Aさんの情報を従業員Bさんに提供することになる。自分自身の同意がない限り提供することはできないと言っている。
第三者に提供すること自体に問題がある。

従業員は個人情報を企業に提供し、企業はその情報を管理することが想定されている。
この場合、会社の範囲ではあるが、人事部に限定されることはない。
仕事に必要ならば他の部所でも使用することができる。
なので人事部だけでなく、会計部や広報部でも十分である。
使用の合理性が認められる範囲で使用することができる。
このように、会社組織内で使用することは想定されており、第三者提供ではないのである。
これを会社に提供し、それを会社として管理することになっているが、人事部門に限定することに制限はない。
人事部のみならず、広報活動にも活用すれば十分であり、使用の合理性が認められる程度に活用することができる。
ビジネス内部の組織内で使用する予定であり、第三者提供の問題ではないことが理解される。

次に合理性の判断だが、アルバイトやパートタイムの従業員にも従業員の住所情報を配布して提供するかどうかである。
パート・アルバイトも従業員だが、正当な理由があるかどうかに関わらず、情報を共有する範囲内にあるかどうかは疑問である。
この場合は第三者提供の問題というよりも、内部的な問題だが、合理的であるか否かの判断の問題である。
同じく、大企業などのすべての従業員と共有することをが適切かも考える必要がある。
部課や部門ごとに共有するのが適切かもしれない。
時には、小さな会社なら全ての従業員の情報を分かち合うのは当然だと思う。
緊急連絡や仕事の合理的な執行、従業員の交際の必要性などの観点から情報を共有することが支持されていると思うが、実質的な判断が含まれているため、お互いに話し合う方が良いと言えるだろう。

第三者提供の問題は、社外に従業員情報を提供することであり、社内で提供されるときは第三者提供ではなく、すべての社員が考えるべきことである。だがそれを別の問題に配布することも別の問題である。
従業員の共同作業などの協力関係協力としての情報共有の必要の範疇、
つまり仕事に必要な範囲をはっきりする事が重要で、その範囲内で情報を共有し、
仕事と職場の状況に合わせて実質的な判断をしなければいけないということである。

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